好きな名前に変えたいという思いを抱いたことがある人も多いでしょう。
実は日本でも改名は法的に可能です!
ただし、名字と名前では変更の条件が大きく異なるんです。
改名を考える際は慎重な検討が必要になります。
今回は改名制度について詳しく調べてみました!
1. 名字の変更は本当にできるの?
名字の変更については、想像以上に厳格な条件が設定されています。
戸籍法第107条により、名字を変更するには「やむを得ない事由」が必要とされています。
これは社会生活での著しい支障が必要という意味です。
単なる個人的な好みや感情だけでは認められないのが現実なんですね。
具体的な手続きは、家庭裁判所に「氏の変更許可の申し立て」を行うことから始まります。
申立てができるのは戸籍の筆頭者とその配偶者のみという制限もあります。
認められやすいケースとしては次のようなものがあります。
・奇妙で珍しい名字である場合
・読み方が困難で正確に読まれない場合
・婚姻前の氏に戻りたい特別な理由がある場合
・外国人配偶者の氏にしたい場合
これらの理由でも必ず認められるわけではありません。
個別の事情によって判断が分かれるところです。
「やむを得ない事由」は社会生活への著しい支障が必要で、個人的好みでは認められません
2. 名前の変更はどの程度可能なの?
名前(下の名前)の変更は、名字と比べて現実的な選択肢といえるでしょう。
家庭裁判所への「名の変更許可の申し立て」により、「正当な事由」があれば変更が認められます。
15歳以上なら本人が申立てできます。
15歳未満の場合は法定代理人が代わりに手続きを行います。
正当な事由として認められやすいのは、読み方が困難な名前や社会生活に支障がある場合です。
同姓同名者との混同を避けたい場合などもあります。
宗教上の理由なども考慮されることがあるんです。
注目すべき点は、名前の読み方だけを変えたい場合の扱いです。
戸籍には名前の字のみが記載されているため、読み方だけの変更なら家庭裁判所の許可は不要になります。
ただし住民票の変更手続きは必要です。
手続きの流れをまとめると以下のようになります。
1. 家庭裁判所に申立書を提出
2. 必要書類(戸籍謄本等)を添付
3. 裁判所での審理と判断
4. 許可後に市区町村で戸籍変更届を提出
スムーズに進めば数ヶ月程度で完了することが多いようです。
3. 2025年の戸籍法改正で何が変わったの?
2025年5月26日から戸籍法が改正され、大きな変化が生じています。
最も重要な変更点は、戸籍に氏名のフリガナが新たに記載されるようになったことです。
これまで戸籍には氏名の漢字のみが記載されていました。
カタカナによるフリガナの記載が義務化されました。
この改正により、改名手続きの申立書の記入方法も変更されています。
申立ての趣旨には「申立人の名を〇〇と、名の振り仮名を△△と、それぞれ変更することの許可を求める」という形式で記載する必要があります。
フリガナ記載の目的は、行政手続きの円滑化です。
本人確認資料としての利便性向上もあります。
金融機関などでの本人確認の適正化なども挙げられています。
既存の戸籍についても、住民票に記載されているフリガナ情報をもとに、各世帯に郵送で通知が行われる予定です。
2026年5月25日までに届出を行わない場合は、通知された内容で自動的に戸籍に記載されることになります。
1. 氏名のフリガナ記載が義務化
2. 改名申立書の記入方法が変更
3. 既存戸籍へのフリガナ追加手続き開始
4. 届出期限は2026年5月25日まで
まとめ
改名について調べた結果、名字も名前も法的に変更は可能ですが、それぞれ厳格な条件があることが分かりました。
名字の変更には「やむを得ない事由」、名前の変更には「正当な事由」という基準があります。
単純に「好きだから」という理由では認められないのが現実です。
2025年の戸籍法改正でフリガナの記載が義務化されたことにより、手続きも少し複雑になりました。
改名制度の基本的な仕組みは変わりません。
改名を検討する場合は、まず自分の状況が法的な条件に合致するか慎重に確認することが重要ですね!