自転車で友人と並んで走っている時、ふと「これって違反じゃないのかな」と気になったことはありませんか?
実はかなり厳しい取り決めがあります。
そのうえ、2026年からルールが大きく変わります。
今のうちに知っておく価値があります!
子どもたちが登下校で並んで走る光景もよく見かけますが、この行為は法律で禁止されているんです。
新しい制度についても、調べた内容を紹介します。
1. 自転車の並走は何の法律で禁止されているのか?
自転車の並走禁止は、道路交通法という法律で定められています。
軽車両とされる自転車は、バイクや原付と同じルールが適用されます。
道路交通法第19条では、以下のように明記されています。
「軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない」
つまり、2台以上で横に並ぶことはダメということですね。
このルールは歩道でも車道でも変わりません。
どこで並んで走ってもアウトなんです。
2. 違反した場合の罰則はどれくらい厳しい?
では、実際に並んで走ってしまった場合、どんなペナルティが待っているのでしょうか。
現在は違反すると2万円以下の罰金に科せられる可能性があります。
ただし、ここからが重要です。
2026年4月1日から、自転車の違反処理の制度が大きく変わります。
新制度では、並走違反は反則金3,000円になります。
新制度では反則金を支払えば刑事罰は科されません。
手続きがシンプルになります。
対象者は16歳以上です。
3. 実は例外がある「並進可」ってなに?
ここからが意外な部分です。
実は、特定の条件下では2台の並進が許可されているんです。
それが「並進可」と書かれた道路標識が設置されている道路です。
このマークがある場所では、以下のようになります。
・普通自転車であれば2台までなら並んでOK
・ただし3台以上は絶対にダメ
これは道路交通法第63条の5で定められた例外ルールです。
ただし、ここが微妙なポイントなんですが、現在の日本国内ではこの「並進可」の標識が実質的には存在しないに等しいと言われています。
かつて愛媛県などにはあったらしいのですが、今では見かけることはほぼありません。
4. 追い越しや追い抜きは並進と扱われないのか?
ここもポイントです。
「並進」の定義には例外があります。
追い越しや追い抜きのために一時的に並走する場合は、厳密には「並進」とは見なされません。
また、歩道を走る自転車と車道を走る自転車が並走している場合も同じく。
つまり、他の自転車を追い越すために少しの間並ぶのはセーフということですね。
ただし、意図的に並走する形で距離を保ちながら進むのはアウトです。
5. 過失割合の判断でも考慮される?
もし並んで走っている時に事故が起きてしまったら、どうなるのか。
交通事故の過失割合を判断する際に、自転車の並進は「著しい過失」として扱われることがあります。
つまり、事故を起こした時の責任が重くなる可能性があるわけです。
せっかく相手が悪い事故でも、並んで走っていたという事実があれば、こちらの過失が増やされてしまうかもしれません。
かなり大きなリスクですね。
まとめ
自転車で2台並んで走ることは、基本的に違反です。
現在は2万円以下の罰金が科せられる可能性があり、2026年4月からは3,000円の反則金制度が導入されます。
「並進可」の標識がある道路なら2台までOKという例外があるものの、現在の日本ではそうした標識が実際には存在しないようなものなので、公道では並んで走らないというのが安全で無難です。
子どもたちが登下校で並んで走る光景も危険ですし、友人と走る時も「並んで走ろう」という提案は、相手のためにも丁寧に断る方がいいでしょう。