実はホントにあったんです!
昔の日本には犬税という税金がありました。
しかし猫税はありませんでした。
調べてみると、その背景には意外な理由が隠されていて、なかなかおもしろい歴史が見えてきました!
1. 犬税はホントにあったの?
日本では明治時代から昭和50年代まで、実際に犬税がありました。
この税金は市町村が導入する法定外普通税として運用され、犬を飼っている家庭は毎年税金を納める必要があったのです。
昭和30年(1955年)の記録を見ると、なんと全国で2,686もの自治体が犬税を導入していました。
かなり広範囲で実施されていたことがわかりますね。
最後まで残っていたのは長野県の四賀村で、昭和57年(1982年)まで続いていました。
四賀村では1頭につき年額300円の税金が課されていたそうです。
税額や課税方法は自治体によってバラバラでした。
犬1頭につき一律で税金を課すところもあれば、犬の種類や飼育目的によって税率を変えているところもあったのです。
京都府や群馬県では、愛玩犬の狆(チン)だけ特別に高い税率が設定されていたという記録も残っています。
2. なぜ猫税はなかったの?
犬には税金が課されていたのに、猫税は日本では一度も導入されませんでした。
その理由について調べてみると、なるほどと思える説明が見つかりました。
猫は犬と違って所有者がはっきりしないことが大きな理由だったようです。
猫は自由に歩き回り、野良猫と飼い猫の区別も曖昧な場合が多いです。
誰が飼い主なのかを特定するのが困難で、税金を徴収する仕組みを作るのが現実的ではなかったのです。
現在でも海外の事情を見ると、ドイツでは犬税がありますが、やはり猫税を導入している国は見当たりません。
この点は昔も今も変わらないようですね。
詳細な情報については各自で確認していただければと思います。
犬税があった主な理由をまとめると
1. 狂犬病予防対策として
2. 野犬問題への対策のため
3. 街の美化費用の財源として
4. 犬の飼育数を適切に管理するため
といった目的がありました。
3. 江戸時代にも犬税があったってホント?
実は犬税の歴史はもっと古く、江戸時代までさかのぼります。
犬公方として有名な徳川綱吉の時代に「犬金上納」という名前で犬税が課されていました。
この税金は目的税として運用され、中野などに設置された野犬収容施設の維持費用に使われていました。
1年間で約10万両もかかったといわれており、農民や町民、さらには大名からも徴収されていたそうです。
当時としてはかなりの重税だったと想像できますね。
さらに江戸時代には、武将の娯楽であるタカ狩りに使う猟犬の餌代にも「犬銀」という租税が課せられていた記録があります。
昔から犬と税金には深い関係があったんですね。
意外なことに、明治時代には「うさぎ税」もありました。明治5年の東京府で導入され、外国産うさぎの投機ブームを抑制するために1羽につき月1円という重税が課されていました。
4. 海外では今でも犬税があるの?
現在の日本にはペット税はありませんが、海外ではまだ犬税を導入している国があります。
代表的なのがドイツで、飼い犬の数に応じた累進税が市町村税として課されています。
ドイツの犬税は年間100ユーロ前後が平均的な金額ですが、都市部の方が高く設定されている傾向があります。
犬が街を汚すことに対する清掃費用をまかなうのが主な目的です。
ピットブルや土佐犬などの闘犬についてはさらに高い税率が適用されています。
オランダでも犬税があり、例えばアムステルダムでは1頭あたり年109ギルダー程度を支払う必要があります。
中国でも犬の登録費用として、北京では初年度1,000人民元、2年目以降は500人民元が必要になっています。
- ドイツ:年間約100ユーロ(約13,000円)
- オランダ:年間約109ギルダー(約15,000円)
- 中国:初年度1,000人民元(約14,000円)
まとめ
調べてみて意外だったのは、日本に犬税が確実にあったことでした。
明治時代から昭和50年代まで続いていたなんて、つい最近まであったんですね。
でも猫税がなかった理由も、所有者の特定が困難という現実的な問題があったからで、なるほどと納得できました。
現在の日本では狂犬病予防法による登録や予防注射が事実上のペット税のような役割を果たしています。
海外では今でも犬税が続いている国があることを考えると、ペットを飼うことの社会的責任について改めて考えさせられますね!