運転中に「一時停止」と「徐行」って何となく似た行為だと思っていました。
でも実は、この二つはまったく別のルール。
運転歴が長い人ほど「あ、これ違ってた?」と気づくことがある、そんな微妙で大事な違いを調べてみました。
1. 一時停止は完全に車を止めることが絶対条件?
一時停止とは、ただ速度を落とすのではなく、タイヤの回転が完全に止まった状態をつくることだというわけです。
調査から分かったのは、徐行や減速では一時停止とは認められず、違反とみなされる可能性があるということ。
つまり、安全確認ができるまでしっかり止まることが求められています。
道路交通法では、「停止線の直前で停止する」か「停止線がない場合は交差点の直前で停止する」と定められているということです。
ここでのポイントは「直前」という位置。
一時停止が必要な主な場所は、
・交差点(信号機がない場所)
・踏切
・「止まれ」の標識・標示がある場所
2. 停止時間って決まっているの?
法律上、一時停止に必要な時間について明確な規定はありません。
しかし、安全確認を行うためには少なくとも3秒程度の完全停止が推奨されているということです。
左右の安全確認を行い、歩行者や他の車両がいないことを確かめると自然とその時間になるという考え方。
重要なのは「ただ時間を数える」のではなく、きちんと周囲を確認するまでの間、車を止めておくということになります。
3. 徐行とはどのレベルのスピード?
徐行は「車がすぐに停止できるような速度で進行する」と定められているのだとか。
具体的な速度は交通法に明記されていませんが、一般的には時速10km以下程度が目安とされています。
つまり、一時停止が「完全に止まる」のに対して、徐行は「ゆっくり進み続ける」という根本的な違いがあるわけです。
見通しの悪い交差点では、徐行しながら複数回に分けて安全確認をする「多段階停止」という方法も推奨されているということです。
徐行が必要な場所は、
・「徐行」の標識がある場所
・見通しが悪い交差点
・道路の曲がり角付近
・上り坂の頂上付近
・勾配の急な下り坂
4. 一時停止と徐行、どちらを間違えたときの罰則は?
調査から驚いたのは、違反の分類が2種類に分かれているということです。
一時停止すべき場所で一時停止しなかった場合は「指定場所一時不停止等違反」として、普通車で反則金7,000円と違反点数2点。
踏切での一時停止不履行は「踏切不停止等違反」として、普通車で反則金9,000円と違反点数2点となっているということです。
反則金を納めなかった場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
軽微に見えるかもしれませんが、相応の対価が求められるということです。
一時停止は車を完全に止めて左右確認。
徐行はおおむね時速10km以下でゆっくり進む。
停止するかしないかで大きく異なります。
5. なぜ二つのルールに分ける必要があるのか?
ルール設計の背景を考えると、危険度の度合いが異なるということです。
一時停止が必要な場所は踏切や交差点など、より危険度が高く、一度完全に止まって周囲をしっかり確認する必要がある場所。
一方、徐行は「注意して進みなさい」というレベルの場所に適用されるものです。
危険度の段階に応じてルールを使い分けることで、事故防止に役立てているという仕組みということです。
1. 停止線直前で車を完全に停止する
2. 左右をしっかり確認する
3. 見通しが悪ければさらに前進して再度確認する
4. 安全が確認できてから発進する
まとめ
一時停止と徐行は、どちらも速度を落とすルールではなく、その本質は全く異なるものでした。
完全に止まるか進み続けるか、この違いは事故防止という大きな役割を担っているということです。
調べて気づいたのは、この微妙な区別が、安全な交通社会を支えている基本的なルールだということ。
運転するときは両者をしっかり区別して、周囲をきちんと確認することが大事なようです。