運転していて、よく迷うシーンがあります。
横断歩道の手前に着いたけど、周囲に歩行者が全く見当たらない場合、本当に停止しないといけないのか。
それとも徐行程度でいいのか、その微妙なラインが実はハッキリしていないような気がするんですよね。
調べてみたら、この微妙なラインで困っている人は多いみたいです。
1. 法律では「明らかに歩行者がいない」ならOK?
道路交通法第38条を確認してみたところ、意外とシンプルな条件が定められていたんです。
警察庁の公式サイトに掲載されている条文によると、こう書かれているとのこと。
「横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、その直前で停止することができるような速度で進行しなければならない」なんだそうです。
歩行者がいないことが「明らかな場合」には停止義務が発生しないことになっています。
ただし、この判断は運転者の責任になるんです。
2. では「明らかな場合」って、具体的には何?
ここが難しいところみたいです。
見通しが良い場所で、左右をしっかり確認して誰もいないことが分かる状況は「明らかな場合」に該当するとされているようです。
判断が難しい場面が大半というのが実情のようです。
天候が悪かったり、夜間だったり、周囲に車が駐車している場合は、見通しが悪くなります。
こういった状況では、たとえ歩行者の姿が見えなくても「明らかにいない」とは言えないんだそうです。
見通しが良い
左右が確認できる
駐車車両などで視界が遮られていない
天候が良好
昼間である
3. では「停止できるような速度」って、どのくらい?
法律では具体的な速度は決まっていないようです。
警察庁の説明では「その直前で停止できるような速度」と表現されているんです。
いつでもブレーキを踏んで停止できる速度まで落とす必要があるということですね。
一般的には時速10~20km程度のイメージを持つドライバーが多いみたいですが、その場の状況によって判断する必要があるとのこと。
4. 現実には何が起きているのか?
調べてみると、実は多くのドライバーが横断歩道での一時停止義務をきちんと守っていないようです。
JAFが2024年に調査した結果によると、信号機がない横断歩道での一時停止率は全国平均で53.0%だったんですね。
つまり、おおよそ半分強のドライバーしか停止していないんですね。
やはり多くの場面で、ドライバーが横断歩道での歩行者を見落としたり、スピードを落としていなかったりすることが起きているようです。
5. 法律違反した場合、どうなるの?
横断歩道で歩行者を優先しなかった場合、取り締まりの対象になります。
罰則は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金だそうです。
反則金は普通車で9,000円で、違反点数が2点加算されるんです。
1. 歩行者が横断している時に一時停止しなかった
2. 歩行者が横断しようとしている動きが見えるのに、スピードを落とさなかった
3. 前の車が横断歩道手前で停止しているのに、その横を通って前に出た
これらが違反として特に取り締まられるようです。
- 「明らかに歩行者がいない」という判断は難しい
- 迷った時は減速して確認するのが正解
- 実際の停止率は全国平均で53.0%に留まっている
6. 結局、どう運転すればいいの?
横断歩道に接近する時の対応は、法律と現実のバランスを取ることが大事みたいです。
法律では「明らかに歩行者がいない場合」は停止不要とされていますが、実際には判断が難しいんです。
だからこそ、警察庁は「停止できるような速度で進行しなければならない」と強調しているようですね。
完全停止する義務がない場面でも、万が一歩行者が現れた時のために速度を落としておく必要があるということですか。
まとめ
横断歩道での一時停止は、歩行者の有無で判断が分かれるようです。
法律上は「明らかに歩行者がいない場合」は停止不要とされているんですが、その判断は難しい場面が多いみたいです。
調べてみて感じたのは、法律よりも「安全な運転」という視点が大事ということです。
迷った時は減速する、周囲をしっかり確認する、という基本的な心構えで対応すれば、自然と安全な運転ができるんだろうなと思いました。
交通弱者を守るという意識を持つことが、最終的には自分の身を守ることにもなるんですね!