一時停止で車輪が止まらないと違反?完全停止しないとアウトなの?

一時停止の標識があるところで、ちょっとゆっくり走れば大丈夫だと思っていました!

でも調べてみたら、タイヤが完全に止まっていないと違反になるらしいんです。

減速しただけではダメで、車輪の回転が完全に止まる必要があるとのこと。

知ってるようで知らなかった一時停止のルールについて、調べてみました!

1. 一時停止って本当に完全に止まらないとダメなの?

一時停止は道路交通法で定められているルールですが、実は多くのドライバーが誤解しているようです。

「ゆっくり進めば大丈夫」「ちょっと減速すればOK」と思っている人も少なくないんです。

でも実際には、タイヤが完全に止まっていないと一時停止とは認められません

ブレーキを踏んでノロノロと動いている状態や、クリープ現象のような状態も、一時停止とは見なされないんです。

道路交通法第43条では「停止線の直前で一時停止しなければならない」と定められており、車輪の回転が完全に止まっているかが判断基準になります。

警察官が取締りを行う際も、このポイントを重点的にチェックしているようです。

タイヤが回ったままだと、減速しているように見えても違反対象になってしまうんです!

一時停止の基本ルール

1. 停止線がある場合はその直前で止まる
2. 停止線がない場合は交差点の直前で止まる
3. タイヤの回転を完全に止める
4. 左右の安全確認を行ってから発進する

2. 何秒間止まればいいの?

一時停止と聞くと「3秒止まればいい」という話を聞いたことがある人も多いかもしれません。

でも調べてみたら、道路交通法には「何秒停止しなければならない」という明確な規定がないんです!

判例では「一時停止とは、左右の安全を確認するに必要かつ十分な時間停止することである」と定義されています。

つまり、秒数よりも「安全確認ができているか」が重要なんです。

教習所では「3秒間停止」と教えられることが多いようですが、これは実務上の目安にすぎないらしい。

大切なのは秒数ではなく、

・タイヤの回転が完全に止まっていること
・左右と前方の安全確認ができる時間、停止していること

この2つが満たされているかどうかなんです。

1秒未満の停止では明らかに短すぎて、安全確認もできません。

完全に停止した状態で、安全確認ができる時間は必要だと考えられているようです!

3. 停止線を踏んだり超えたりするとどうなる?

一時停止では、止まる位置も重要なポイントになります。

停止線がある場合は「停止線の直前」で止まる必要があり、停止線を踏んでしまったり、超えてしまったりした場合は一時停止と認められません

フロントバンパーが停止線を超えないように、停止線の手前で止めるのが正しい停止位置です。

停止線にタイヤを合わせても、バンパーが出ていれば違反になる可能性があるんです!

停止位置のポイント

停止線の直前で止まるのが原則ですが、停止線の位置からでは交差道路の見通しが悪い場合があります。その場合は、停止線で一度停止してから、ゆっくりと進行して再度安全確認を行うのが正しい方法です。

停止線がない交差点では、交差点の直前が停止位置になります。

どちらにしても、タイヤや車体が正しい停止位置からはみ出ている場合は、正しい位置で停止したとは認められないようです。

4. 違反するとどうなる?

一時停止違反は「指定場所一時不停止等違反」として取締りの対象になります。

この違反は、実は交通違反の中でも取締り件数がすごく多い違反らしいんです!

違反点数は2点で、反則金は普通車で7,000円とのこと。

大型車だと9,000円、二輪車(排気量50cc超)だと6,000円、原付だと5,000円になるようです。

踏切での一時停止違反はさらに厳しく、普通車で9,000円の反則金が科されます。

自転車での一時不停止は2025年から青切符の対象となり、反則金は約5,000円とされています。

従来は罰則として3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金でしたが、新制度ではより軽い扱いになったようです。

さらに、一時停止違反が原因で交通事故が発生した場合、違反した側の過失割合がすごく大きくなるのが一般的です。

判例では、一時停止を無視した車両と、徐行して進入した車両が衝突した場合、一時停止違反をした側の過失が100%と認定されたケースもあるらしい!

取締りを行うのは、

・警察官
・交通巡視員
・駐車監視員

といった人たちで、自転車でパトロールしている警察官も取締りの権限を持っています。

5. 徐行との違いは?

一時停止と混同されやすいのが「徐行」です。

でもこの2つはまったく別のルールなので、注意が必要!

徐行とは、時速10キロ以下、または直ちに停止できるような速度で進行することを指します。

見通しの悪い交差点や、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近などで必要になるルールです。

一方、一時停止は完全に車輪を止める必要があります。

徐行は「ゆっくり走る」ことですが、一時停止は「完全に止まる」こと。

この違いを理解していないと、一時停止が必要な場所で徐行してしまい、違反になってしまうらしい。

一時停止の標識がある場所では、どんなに見通しが良くても、必ず完全停止する必要があります!

まとめ

一時停止のルールを調べてみて、思っていたよりも厳格な基準があることがわかりました。

タイヤが完全に止まらないと違反になるというのは、知ってるようで確信を持てなかった部分です。

減速しただけでは一時停止とは認められず、車輪の回転が完全に止まっている必要があるんです。

停止時間については法律上の明確な規定はありませんが、安全確認ができる時間は停止するのが実務上、そして判例上の目安になっているようです。

停止位置も重要で、停止線を踏んだり超えたりすると違反になってしまいます。

一時停止は交通違反の中でも取締り件数が多いので、日頃から意識して運転したいですね!