自転車に乗っていて右に曲がるときや左に曲がるときに、手信号をちゃんと出している人ってそんなに多くないですよね。
手信号は「出した方がいい」という程度だと思っていたら、実は法律で定められた義務なんです!
知ってるようで知らない交通ルールの微妙なライン。
今回はそこをしっかり確認しました。
1. 手信号は道交法で定められた義務なの?
自転車で右や左に曲がるとき、または進路を変えるときには、法律上、手信号を出すことが決められています。
根拠は道路交通法53条1項と道路交通法施行令21条です。
法律で明確に定められている部分です。
手信号は「マナー」ではなく「ルール」。
道交法という実際の法律に基づいているので、出さないと違反になる可能性があります。
2. 手信号を出さないとどんな罰則がある?
手信号を出さない場合の罰則ですが、現在のところ「5万円以下の罰金」に該当します。
ただし、今後このルールが大きく変わることが決まっているんです。
注目すべきは、2026年4月1日から反則金制度が導入される予定だということ。
違反の場合、5,000円の反則金が課されるようになります。
この制度の詳しい流れは、
1. 現在(2025年11月)は従来通り5万円以下の罰金
2. 2026年4月1日から反則金制度(青切符)が本格導入される
3. その後、違反すると5,000円の反則金が課される
というようになります。
制度が導入されると、取り締まりがより手軽に行われるようになるということなんですよね。
3. 具体的にどんなときに手信号を出す義務があるの?
法律で定められている手信号の種類は、実は3つだけです。
何か決まった形があるんですよね。
右に曲がるときは、右腕を水平に伸ばすか、左腕を垂直に上に曲げるという方法があります。
左に曲がるときはその逆。
止まるときや減速するときは、腕を斜め下に伸ばします。
手信号を出すタイミングにも決まりがあって、右左折をする場合は30メートル手前から出す必要があります。
進路変更のときは3秒前、徐行や停止のときはその時に出すというルール。
4. でも安全が最優先という話も聞くけど?
ここが微妙なポイントなんです。
法律上は手信号を出し続けなければいけないことになっていますが、実際には「安全運転義務」という別のルールがあります。
片手で自転車を操作しながら手信号を出すのは、正直なところ危ないですよね。
そのため、安全だと判断できない状況では、手信号を出さないでいいという解釈もあるんです。
つまり、安全が最優先ということ。
ただし、このルールを理由に「信号を出さなかった」と言い張るのは難しいと思われます。
警察の判断次第になってくる部分もあるんですよね。
5. 一般道とサイクリングロードでルールは違うの?
これも意外と知られていないんですが、サイクリングロードでも基本的に道路交通法が適用されます。
一般的には、サイクリングロードはカジュアルに走れる場所だと思っている人も多いかもしれません。
しかし、公道上のサイクリングロードには交通ルールがしっかり適用されるんです。
6. 手信号以外の方法で合図するのはどう?
自転車にはブレーキランプやウインカーがありませんから、手信号が主な合図方法になります。
グループでのライドではボイスサインとか声掛けを使う人もいますが、これは手信号の代わりにはならないんですよね。
法律上は手信号が定められているので、声だけで合図するのは交通ルール的には不十分だということです。
ただ、複数人で安全に走行するためのグループ内ルールとしては、声掛けも含めて運用するのは実用的だと思われます。
まとめ
調べてみると、自転車の手信号は単なる「マナー」ではなく「法律で定められたルール」だということが分かりました。
手信号を出さないと、理論上は5万円以下の罰金対象になる可能性があります。
そして2026年4月1日からは反則金制度の導入により、違反時に5,000円の反則金が課されるようになるんですよね。
ただ、実際には安全運転義務が優先されるため、危険な状況では手信号を出さないでいいという解釈もあるんです。
だからこそ、微妙なラインがある。
知ってるようで知らなかった交通ルール、これで理解できた!