自転車で横断歩道を走行すると違反になる?

自転車で横断歩道を走行する時、ルールの判断が必要です。

実は単純な「歩行者がいるか、いないか」という判断基準で決まっているんですが、多くの人がこの点を完全には理解していません。

自転車は法律上「軽車両」という車両で、乗ったまま通行する場合は乗用車や原付と同じ扱いになります。

1. 歩行者がいない時は乗ったまま通行できる?

自転車に乗ったまま横断歩道を通行できるのは、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいない場合です。

警視庁の公式ページでもこの点がハッキリしており、これが判断のポイント。

つまり、早朝や深夜で誰も横断歩道を使ってない時間帯なら、自転車に乗ったまま通行しても違反にはなりません

ただ、その判断は状況によって大きく変わってくるんです。

2. 歩行者がいる時は降りて押す?

横断歩道で歩行者が横断中の場合、自転車に乗ったまま走行するのは違反になります。

この場合、自転車から降りて歩行者と同じように自転車を押して渡る必要があります

自転車を押して歩くことで、法律上は「歩行者」という扱いに変わるので、歩行者の通行を妨害することにはなりません。

乗ったままと降りた時で、法律上の扱いが全く別になるというのはおもしろい点です。

3. 自転車横断帯がある場所ではどうなる?

横断歩道の近くに、二重線で囲まれて自転車のマークが描かれている場所を見かけたことありませんか。

それが自転車横断帯です。

自転車横断帯がある場所では、自転車は必ずその横断帯を使って道路を横断しなければなりません

これは本当に守る必要があるルール。

横断歩道があっても、自転車横断帯がある場合はそちらを優先します。

・自転車横断帯がある場所では絶対に使用する
・横断歩道と自転車横断帯は用途が分かれている
・自転車横断帯がない時だけ、横断歩道の使用を検討する

4. 2026年4月から反則金の対象になる?

自転車のルール取り締まりが大きく変わろうとしてます。

2026年4月から、これまで警告が中心だった自転車の違反行為に対して、反則金を命じるシステムが導入されるんです。

取り締まり対象となる違反行為は113種類。

一時停止無視は5,000円、信号無視は6,000円、並進禁止は3,000円、携帯ながら運転は1万2,000円など、反則金の金額も決まっています。

軽い気持ちで「いいだろう」と思ってた行動が、実は反則金を取られるようになるかもしれません。

5. 乗ったままと降りた時で扱いが変わる?

ここが最も重要なポイント。

自転車は乗ったまま通行する時と降りて押す時で、法律上の扱いが全く変わります

乗ったままなら「軽車両」、降りて押したら「歩行者」。

この違いが、横断歩道でのルールを決める分かれ目なんです。

つまり、判断に迷った時は「とりあえず降りて押す」という選択が最も安全。

わざわざ反則金をもらうリスクを冒す必要もありません。

まとめ

自転車で横断歩道を走行できるかどうかは、結局「歩行者がいるかいないか」この一点で判断が決まります。

歩行者がいない時は乗ったまま走行できますが、いる時は必ず降りて押す。

シンプルながらも実践には判断が必要なルールです。

また、自転車横断帯がある場所では確実にそちらを使うことも忘れずに。

2026年4月から取り締まりが厳しくなることを考えると、今から正しいルールを身につけておくのが合理的だと思いました!