信号機のない交差点で停止線に止まった後、もう一度前に出てから止まり直す。
この一連の動作は比較的よく目にされます。
よく聞く「二段階停止」という言葉ですが、実はこれが単なる安全運転のコツとして位置づけられるものなんです。
ただし、法律に「二段階停止をしなさい」と明記されているわけではなく、その辺りが微妙なポイントなんですよね。
1. 見通しが悪い交差点で求められる安全確認とは?
見通しが悪い一時停止の交差点では、停止線で止まるだけではなく、左右から何も来ていないことを目で確認してから進むプロセスが必要になります。
このプロセスの中で、停止線では見えない部分があるため、実際に安全が確認できるまで進んで、もう一度見直すというやり方が推奨されているようです。
2. 法律上は具体的にどう書かれているのか?
調べてみたところ、道路交通法第43条で「信号機のない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、自動車は、道路標識等による停止線の直前で一時停止しなければならない」と定められているようです。
ただし「二段階停止をしなさい」という表現は、この条文には直接は書かれていません。
むしろ、停止線での停止は「義務」であるという点が明確に規定されているということですね。
3. では二段階停止は何なのか?
検索を進めてみると、安全運転の専門機関では「多段階停止」という用語が使われていて、これは「止まる」「見せる」「見る」の3段階での停止が推奨されているとのことです。
つまり、二段階停止というのは、見通しの悪い場所での安全確認を効率的に行うための実践的な方法というスタンスのようです。
安全確認の流れについてですが、
・停止線の手前で完全に停止
・ゆっくり前に進んで左右の状況を確認
・安全が確認できたら進行
という形になります。
4. 自転車やバイクでも同じなのか?
自転車も、一時停止が必要な場面では同じく停止線での停止が法律で求められているようです。
ただし、自転車の事故データを見ると、一時停止無視による衝突事故が多く報告されているため、この多段階確認の方法がより重要になってくるということですね。
バイクについても同様で、見通しが悪い交差点ほど、確認を複数回に分けて行う方が事故防止につながるということでしょう。
5. 違反になる場合と大丈夫な場合の線引きは?
停止線での停止を完全にスキップして、その先で止まる行為は違反になるとされています。
ところが、停止線で一度止まった上で、さらに前に進んで確認するという行動については、安全を理由にした行為として理解されているようです。
実は二段階停止そのものをしなくても違反にはならないというのが、ここが非常に微妙なポイントなんです。
まとめ
二段階停止(または多段階停止)は、法律で「必ずやりなさい」と直接的に規定されているものではなく、むしろ見通しが悪い交差点での安全確認の実践的な手法として位置づけられているようです。
ただし、停止線での停止は明確に義務であり、その上での安全確認が推奨されているという理解が正しいみたい。
知っていたようで、実は法律とのズレがあることに気づくと、今までの運転や自転車操作がどうだったのか、ちょっと不安になってきますね!